投稿日 2022年10月3日 | 最終更新 2023年4月24日
労働集約@a_fake_bastard弘中アナと結婚したプログリットの岡田社長、上場からの入籍によって財産分与リスク回避か
2022/09/30 15:51:51
スジちゃん@strategy_harvey上場してからの結婚って離婚する時の財産分与のリスク回避だよね。弘中アナは理解してる?結婚相手徹底してるね。でもこんな見え見えなことやる?とは思いますね個人的に笑
2022/09/30 16:19:13
弘中アナのご結婚ですが、結婚のタイミングが戦略的過ぎてさすがです。
— 大津社長 元サラリーマン大家のYoutuber&不動産屋 (@OTSUKAIJI) September 30, 2022
上場前に結婚して、その後に上場して株の価値が爆上がりすると、もしもの時の財産分与時に多額の株式や金銭が必要になります。 pic.twitter.com/9DhWIil20Z
上場日→入籍日とすることで万が一の財産分与対策もしっかり考えてるな。
— 医クラちゃん (@isha_T_T_) September 30, 2022
もし、入籍日→上場日だったら上場による資産15億の半分は財産分与対象になるからもしもの時は7.5億弘中アナへ。https://t.co/dYDiw1GFUA
弘中アナの結婚相手、プログリットの社長だったのか。
— ダッツ | Crypto Trader (@crypto_datz) September 30, 2022
プログリット上場9/29、結婚9/30ってあからさまだけど財産分与対策に抜かりなくて好感度高いな。
(結婚→上場の順番だと離婚時に相当お金とられる) https://t.co/FFTebhyvC3
ザッカーバーグの結婚がフェイスブック上場日の翌日だったのは財産分与対策って本で読んだことがあったけど弘中アナの例も同じ事なのかな
— karaage (@karaage89067890) October 2, 2022
上場企業の社長がアナウンサーを好きなのか。
— ヒレはレア (@Hireharea) September 30, 2022
アナウンサーが上場企業の社長を好きなのか。
婚姻前から夫婦の一方が個人名義で所有していた株式や、相続によって受け継いだ株式は、特有財産で財産分与の対象にならないと。
なる。
離婚しても大丈夫だな。
小川アナが浮気された件、そもそも旦那の180億円の株式は結婚前から持ってた資産だから、離婚しても小川アナなんももらえないんよな
— ゆな先生 (@JapanTank) February 4, 2021
資産家は強いですわ
含み益についても離婚時に財産分野になるんかね
離婚時の財産分与は結婚前の財産は対象外になるから、結婚直前に手持ちの資金ギリギリを値上がりしそうな株式に突っ込んでひたすらホールドし続ければ財産分与のダメージを軽減できる
— マモ (@artail_unicorn) July 22, 2020
正直、法人作ってゴニョゴニョする方が扱いは楽な気がする
株に関しては、婚姻前に取得済みの株式は共有資産とはみなされず財産分与の対象外となります。
— ウォルバニー (@bo1900nd) September 30, 2022
おっしゃる通り上場と入籍の順番は関係ありません。どちらにせよ弘中アナには分与されません。
通常創業者は創業時に株式を取得するので、この創業時に婚姻関係にないと、財産分与の対象にはならないんです。。。なので弘中アナは上場前後どちらで入籍したとしても、分与の対象にはならないです。。
— ウォルバニー (@bo1900nd) September 30, 2022
弘中アナの結婚にかこつけて株式の話する奴ら全員人を愛したことないんだろうな
— またんご (@supermarietan) October 1, 2022
財産分与なんて考えるわけないやん愛してたら。